不動産の売却依頼をすると費用が発生するのですか?(売主様)

不動産のご売却依頼をいただいただけでは、費用は発生しません。ご売却依頼をいただき、弊社が売却活動を行い、買主を見つけて契約となった時点で、仲介手数料が必要となります。なお、ご売却活動を取り止めた場合につきまして、基本的に費用の発生はありません。

但し、売却依頼の契約(媒介契約)に反した行為を売主様がされた場合には、仲介手数料相当額をご請求させていただく場合もあります。
詳しくは、担当者までお尋ねください。

不動産が成約となった場合、仲介手数料はいくらになり、支払い時期はいつになりますか?(売主様・買主様)

ご売却依頼をいただいた不動産が成約となった場合(買主様においては、紹介させていただいた物件の売買契約を行った場合)は、成約価格(400万円以上の場合)の3%+6万円となり、その仲介手数料に消費税が必要となっています。仲介手数料のお支払い時期は、 契約時に半分、残金決済時に残りの半分のお支払いをいただきます。
400万円未満の成約価格の場合は、一律18万円に消費税が必要となります。

売買契約をした後に、やはり売却(購入)をやめたいときは、どうすれば良いのですか?

買主様(売主様)との売買契約の内容によりますが、一般的な契約の場合、売買契約を結んだ後については、一定期間(1週間から10日程度)「手付解除」可能な期間を設けています。その期間では、買主様からお預かりした手付金の額、もしくは契約により決められた額を支払うことで「手付解除」をすることが可能です。手付解除期間を過ぎてからは、手付解除を申し出ることはできず、引き渡しを拒んだりした場合には、違約(契約違反)となり、違約金を相手方から請求されることになります。

なので、売買契約をされる場合には、しっかりと売却(購入)の意思を固めて行うようにしてください。

中古物件を購入した場合、リフォームは誰が行うのですか?

中古物件の売買の場合、契約で特に定めない限りは、現状のまま物件を引き渡し、買主様がリフォームを行うのが一般的です。
設備や、内装の柄や色など、買主様により異なりますので、買主様にリフォームを行ったいただいた方が、合理的だからだとも言えるでしょう。
しかし、あまりにも老朽化している物件の場合は、建物や設備を正常にするため、販売活動において、リフォームを行った方が良いと判断される場合には、売主様がリフォームを行った上で、売却活動を進める場合もあります。

中古物件を購入した場合、すぐに大きく費用がかかる修繕が必要となった場合には保証してもらえるのでしょうか?

中古物件の売買の場合、契約で特に定めない限りは、現状のまま物件を引き渡し、建物の構造や給排水管の故障などにつき、売主が一定期間(数か月の場合が多い)保証(瑕疵担保責任)するというのが一般的です。
しかし、その期間を過ぎると売主様の保証は無くなり、買主様(所有者様)の負担において修繕することになります。
そうなると、購入から僅かの期間で大きな修繕費用が発生する可能性もあり、そのリスクを建物の専門家でない一般の方が見極めるのは、非常に難しいと思われます。

そこで、アーバンビレッジでは、そんな買主様や売主様の不安を解消するために、住宅瑕疵保険による保証(給排水管路特約付)を、建物検査料・保証料とも弊社負担にて付けさせていただきます。(1年間、1000万円まで 免責金額あり5万円)
※弊社仲介により成約となった成約価格1500万円以上の物件に限り、売主様(事業者や他社仲介の売主様)の保証がある場合は、そちらを優先します。
JIO | 住宅かし(瑕疵)保険の日本住宅保証検査機構





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