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全軽減措置 申請要否 一覧表
まずここで自分に関係する制度を確認しよう
| 軽減措置の種類 |
対象 |
軽減内容 |
申請の要否 |
申請期限 |
| 住宅用地特例(小規模) |
土地 200㎡以下 |
固定:1/6 都計:1/3 |
原則不要 |
変更時のみ届出 |
| 住宅用地特例(一般) |
土地 200㎡超の部分 |
固定:1/3 都計:2/3 |
原則不要 |
変更時のみ届出 |
| 新築住宅の半額特例(一般) |
建物(新築) |
固定 1/2(3〜5年)都計:なし |
多くの自治体で不要 |
翌年1/31(要確認) |
| 長期優良住宅の新築特例 |
建物(新築・認定) |
固定 1/2(5〜7年)都計:なし |
申請必要 |
翌年 1月31日まで |
| 耐震リフォーム減額 |
建物(改修後) |
固定 1/2(翌年1年・120㎡) |
申請必要 |
工事完了後 3ヶ月以内 |
| バリアフリーリフォーム減額 |
建物(改修後) |
固定 1/3(翌年1年・100㎡) |
申請必要 |
工事完了後 3ヶ月以内 |
| 省エネリフォーム減額 |
建物(改修後) |
固定 1/3(翌年1年・120㎡) |
申請必要 |
工事完了後 3ヶ月以内 |
| 長期優良住宅化リフォーム減額 |
建物(改修後) |
固定 2/3(翌年1年・120㎡) |
申請必要 |
工事完了後 3ヶ月以内 |
✓ 申請不要 自動適用(変更時は届出が必要な場合あり)
△ 要確認 自治体により異なる
! 申請必要 期限内に自分で申告が必須
住宅が建っている土地は自動的に固定資産税・都市計画税が軽減されます。更地にすると特例が外れ、固定資産税は最大6倍になるため注意が必要です。
小規模住宅用地
住宅1戸につき200㎡以下の部分
(一般的な戸建て・アパートの多くが該当)
一般住宅用地(その他)
住宅1戸につき200㎡を超える部分
(広い敷地・アパート等の超過部分)
⚠️ 変更時は届出が必要(翌年1月31日まで)
「更地にした」「建物を取り壊した」「住宅から店舗に用途変更した」場合は、翌年1月31日までに「住宅用地等申告書」の提出が必要です。提出を忘れると軽減が外れないまま過大課税が続く場合もあります。
新築した年から一定年間、建物の固定資産税(床面積120㎡まで)が1/2に軽減されます。都市計画税には適用されません。対象は令和8年3月31日までに新築された床面積50〜280㎡の住宅。
一般の戸建て
(木造・非耐火)
1/2
3年間
多くは申請不要
3階建て以上
耐火・準耐火
1/2
5年間
多くは申請不要
長期優良住宅
(一戸建て)
1/2
5年間
翌年1/31まで申請必要
長期優良住宅
(マンション)
1/2
7年間
翌年1/31まで申請必要
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リフォーム減額(建物) ! 工事完了後3ヶ月以内
📌 申請の注意事項
① 申請先は
市区町村の固定資産税担当窓口(所得税の確定申告と別)
② 期限は
工事完了後3ヶ月以内(確定申告時期と混同しないこと)
③ 耐震リフォームとバリアフリー・省エネリフォームは
同一年度に併用不可
Step 1
工事前に要件確認
費用・築年数・用途の条件をチェック
Step 2
工事施工・完了
証明書発行を業者に依頼(建築士在籍が必要)
Step 3 ⚠️
3ヶ月以内に提出
市区町村の固定資産税窓口へ必要書類を提出
Step 4
翌年度の通知書で確認
減額が正しく反映されているか確認する
主な提出書類:①固定資産税減額申告書(自治体窓口・ウェブで入手) ②増改築等工事証明書(建築士作成) ③工事費を確認できる書類・領収書 ④補助金を受けた場合は補助金通知書
▼ 計算例:評価額2,000万円・土地180㎡(小規模住宅用地)・市街化区域内
前提:土地の固定資産税評価額 2,000万円、面積 180㎡(200㎡以下なので全体が小規模住宅用地)、固定資産税率 1.4%、都市計画税率 0.3%
固定資産税(土地)
2,000万円 × 1/6 × 1.4%
約4.7万円
特例なし(更地)なら28万円
都市計画税(土地)
2,000万円 × 1/3 × 0.3%
約2万円
特例なしなら6万円
合計(土地)
固定資産税+都市計画税
約6.7万円/年
更地なら34万円 → 約1/5に節税
※概算です。実際の税額は負担調整措置・自治体ごとの税率・端数処理により異なります
⚠️ 見落としやすい失敗
- !リフォーム後3ヶ月を過ぎて申請 → 還付されない
- !省エネリフォームで窓工事を省略 → 申請不可
- !耐震と省エネを同年に両方申請 → 同年は不可
- !「申請不要」と思い込んで新築時に窓口未確認 → 要確認自治体も存在
- !更地にしたが住宅用地の変更届を未提出 → 課税誤りの原因に
✅ 節税漏れを防ぐチェックリスト
- ✓納税通知書・課税明細書の評価額・面積を確認した
- ✓縦覧期間に近隣物件の評価額を比較した
- ✓リフォーム予定があれば事前に要件を確認した
- ✓新築・長期優良住宅の場合の申請期限を確認した
- ✓評価額に疑問があれば市区町村窓口に問い合わせた
💡 知っておくと役立つ関連制度
審査申出制度:評価額が高すぎると感じたら「固定資産評価審査委員会」に審査申出ができます(納税通知書受領後3ヶ月以内)。認められると過払い税額が還付されます。
縦覧制度:毎年4〜6月の縦覧期間中に、近隣の土地・建物の評価額を無料で比較確認できます。
特定空き家の注意:「特定空き家」「管理不全空き家」に勧告を受けると住宅用地特例が外れ、固定資産税は最大6倍・都市計画税は最大3倍になります。
有限会社アーバンビレッジ|アーバンビレッジ編集部
本ガイドは2025年5月時点の税制情報に基づいて作成しています。税率・適用期限・申請方法は変更される場合があります。正確な情報はお住まいの市区町村窓口または専門家にご確認ください。